内容証明郵便は、郵便局が文書の内容などを証明してくれるサービスですが、受取人に文書の内容に従わせる効力は持ちません。よって、相手が受け取り拒否をしたり、無視したりする事態も考えられます。
こちらの記事では、内容証明郵便の受け取り拒否や無視された場合の影響と対処法、受け取り拒否されないための送り方などについてご説明します。すでに一度内容証明郵便を受け取り拒否された方も、これから内容証明郵便で大事な書類を送る方も参考にしてみてください。
最後の方では内容証明郵便を受け取った側の人に対して、受け取り拒否をする方法や拒否するリスクなどについてのご説明も行います。
内容証明の効力|内容証明は拒否や無視されることもあり得る
まず、内容証明郵便で文書を送ることにどのような効力があるのかを簡単におさらいしておきましょう。
ここで大事なことは、内容証明郵便で送ったとしても法的拘束力はなく、文書の内容に応じるかどうかは相手次第になるということです。
内容証明郵便そのものを受け取り拒否することもできますし、文書の内容を無視されることも起こり得ます。また、受取人の不在が続けば、文書が送り返されることもあります。
内容証明郵便は、以下のことができる郵便局のサービスです。
参考:内容証明 – 日本郵便
文書の内容や日付、送り先などを郵便局が証明してくれる
まず、内容証明郵便では郵便局が送った内容・日付・送り先・差出人などを証明してくれます。これによって送り先が「そのような書類は受け取っていない」などと言い逃れする隙を与えなくなります。
ただ、受け取り拒否されてしまうと、実際には相手が文書の内容まで見ていないことになります。受け取り拒否によって差出人の意思は伝わったかどうか?は後述にてご説明します。
相手にプレッシャーを与えることができる
内容証明郵便で送ると、封筒に「内容証明」とのハンが押されることになります。パッと見ただけでもいつもの手紙とは違うため、送られた相手も「無視できない」という心情になることは十分に考えられます。
結果的に郵便物を相手にきちんと読ませる効果があると言えるでしょう。結論からお伝えすると、内容証明郵便で送って受け取り拒否をされるようなことは、相当低い可能性だと言えます。
時効中断事由の催告になる
損害賠償の請求権や債権などには時効期間が設けられており、一定の期間を超えると債権は消滅してしまいます。
請求内容 | 時効 |
損害賠償請求権 | 3年 |
未払い賃金請求権 | 3年 |
商取引による債権 | 5年 |
個人間による貸付金債権 | 10年 |
内容証明郵便を郵送することで、6ヶ月の時効期間を延ばすことができるので、時効を迎える寸前の請求権を消さないために内容証明郵便を利用することもあります。
ただ、内容証明郵便を介して時効を延ばすことは、一度しかできない一時的な方法です。最終的には、裁判上の請求を行うなどして時効を止めることも検討すべきでしょう。
内容証明郵便が返送される理由の種類
内容証明郵便が届かずに返送されることもあります。返送される主な理由としては、以下の種類があります。まず、どのような理由・内容で返送されてしまったのかを把握しておきましょう。
参考:送った郵便物が自分のところへ戻ってきてしまいました|郵便局
単純に受け取りを拒否
受取人が「その郵便物を受け取りたくない」と明確に意思表示した場合、『受け取り拒否』で返送されます。受け取り拒否ができるのは文書を開封する前ですので、相手は文書の内容まで目を通していないことになります。
内容証明郵便で送っている状況から考えると、受取人も差出人の名前などで文書の内容をおおよそ想像できていて、明確に拒絶の意思を見せたことだと判断できます。
例えば、「事前にトラブルが発生していて慰謝料請求の文書と判断して拒絶された」「繰り返し返済の催告をしていたが、ついには請求の受け取り拒否された」などの状況が考えられます。
あて所に尋ね当たらず
『あて所に尋ね当たりません』の理由で郵便物が戻ってきた場合、宛先に受取人が住んでいないことになります。宛先に間違いがあるか、引っ越し等で住所が変わっている場合がありますので、もう一度送り先住所の確認をする必要があります。どうしても文書を送りたい場合には、引っ越し先住所を調査する必要も出てくるでしょう。
保管期間経過
内容証明郵便は、本人や家族などが受け取って受領サインをする必要があるため、不在時に郵便局に戻されてしまいます。不在時には、配達の翌日から郵便局で7日間保管され、保管期間に受取人が受け取らなければ、保管期間経過で送り返されることがあります。
受け取っても無視されることもある
受取人が文書を受け取ったとしても、その内容に応じるかどうかは相手次第です。
「〇月〇日までに〇〇万円を〇〇銀行口座にお振込み下さい」と記載していても、指定の期日を過ぎても全く反応がない場合もありますし、内容証明郵便を受けて抗議の連絡を入れられる場合があるかもしれません。
ただし、この場合は、すでに相手が郵便物を受け取って内容も郵便局が証明してくれますので、相手が「そのような内容は知らない」などと言い逃れできなくなります。
内容証明郵便の受け取り拒否や無視された場合には意思が伝わったと判断できるのか?
内容証明郵便を利用すれば、郵便局が送った内容・日付・送り先・差出人などを証明してくれ、相手が「そのような文書は知らない」と言い逃れを防ぐことができます。
しかし、相手が内容証明郵便を受け取り拒否した場合、相手は文書の内容まで見ていないので、「文書の内容まで知らなかった」などと言い逃れをされる余地を作ってしまえるようにも思えます。
内容証明郵便を受け取り拒否された場合、郵便物で送った内容の意思は到達したと判断されるのでしょうか?不在時や無視されたケースも併せてご説明します。
受け取り拒否されても意思表示は到達したと判断される
内容証明郵便として受け取ってもらえれば、文書の内容を郵便局が証明してくれますが、受け取り拒否されてしまった場合に相手が言い逃れしてきたら「内容証明郵便で通知した」などの主張ができなくなるのでしょうか?
結論を言うと、内容証明郵便を受け取り拒否されても相手に対して意思表示が到達したものと判断されます。
「内容証明の受取拒否と対策」に「よく受取拒絶」で戻す人がいるが、これは意味がない。意思表示は到達したからである。民法は、意思表示の通知は相手方に到達したときに効力があるとしている。(中略)郵便受函に投入されたり、一度交付されて拒絶されるか、またあらかじめ交付を拒絶されても到達となる。
引用:日常生活の法律全集 会社に家庭に安心の実用法律事典
参考:内容証明郵便の受取拒否について調べられる資料が知りたい|レファレンス協同データベース
不在の場合
不在の場合、郵便局から「書留で郵便物が届いているので、お受け取り下さい」との通知がされます。その後7日以内に受取人が受け取らなければ差出人の元に戻されますが、意図的に受け取っていないと判断されれば、差出人の意思表示は到達したと解釈されます。
受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなどの判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
引用:最高裁判所 平成10年6月11日判決
例えば、不在を装って居留守を使うようなケースや、郵便局からの不在通知を無視したと判断されたような場合です。一方で、実際に相手の不在が続いて文書が受け取れていない状態であれば、相手に内容証明郵便で通知したとの主張が通らない可能性も出てきます。
内容証明郵便を受け取って無視された場合
内容証明郵便を受け取れば、郵便局が文書の内容を証明してくれます。仮に相手がその後文書に書かれた内容に従わなかったとしても、「知らない」などと言い逃れすることはできなくなります。
内容証明郵便を受け取り拒否や無視された場合の対処法
弁護士名義で再度内容証明郵便を送る
本人名義や社名で送っているにもかかわらず受け取り拒否や無視をされるということは、言い方は悪いですが、「拒否しても何もしてこないだろう」などと相手にナメられているということが考えられます。
特に受け取り拒否の場合は、文書の中身まで見られませんので、送り先の情報だけを見て「拒否して問題ない」「応じたくない」などと判断されます。この送り先が弁護士名義であることで、相手に対してかなり強いプレッシャーを与えることができるでしょう。
弁護士名義で内容証明郵便を作ってもらった場合、10~20万円ほどの費用はかかりますが、相手にどうしても応じさせたいような重大事項であれば、作成依頼も前向きに検討すべきでしょう。法的に適切なアドバイスができますので、少なくとも相談だけはしてみるべきでしょう。
応じない場合、法的措置に移る旨を記載した内容証明郵便を送る
文書の内容は見てもらえたけど無視される場合には、文面が優しかったり、期日が不明確だったせいで相手が応じない原因になってしまっていたことも考えられます。
応じない場合には法的措置に移るなどの、文言が書かれていれば、相手もそう簡単に無視できない状況になってくるでしょう。
具体的には、「なお、〇月〇日までに支払いがない場合には、法的措置に移らせていただきます。」などと期限を明確にして次にどうするのかを明記しておくことで、相手も無視せざるを得ない状況になってきます。
法的措置に移る
それでも反応がない場合や、書面のやり取りだけでは問題解決が望めないような場合は、訴訟提起などの法的手段も選択肢に入れてください。裁判所に認められれば、強制執行(差押え)などで金銭を回収できる場合もあります。
法的措置に移る場合には、必ずと言っていいほど弁護士の力が必要になります。できれば法的手段に移る前に交渉等で早めに解決することが良いケースが多いのですが、どうしても当事者同士だけでどうしようもできない状態になったのであれば、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
【注意】相手の親族や職場にまでむやみに送らない
「内容証明を相手が受け取ってくれないなら身近なにも通知をしよう」と考える方もいるかもしれません。むやみに親族や職場にまで内容証明を送り付けることは決して行わないようにしましょう。
損害賠償請求や借金返済などのトラブルを抱えていることを第三者に知らせてしまうことで、こちら側が名誉毀損などの不法行為を取ってしまうことが出てきます。結果として余計に問題がこじれることになりますので、内容証明郵便を送る相手は本人か保証人のみにとどめるようにして下さい。
【受け取った側】内容証明の正しい対応
ここまで主に内容証明郵便を【送る側】の立場でご説明しましたが、内容証明郵便を受け取った側の人が受け取り拒否を検討している場合、どのような対応を取れば良いのでしょうか。
受け取り拒否してもマイナスになることが多い
まず、先にお伝えすると、内容証明郵便を受け取り拒否しても余計に状況が悪くなることが多いです。上でもお伝えしたように、受け取り拒否をしたところで意思表示は到達したと判断される可能性が高いです。
また、受け取り拒否したということは、差出人の意思を拒否したということにもなりますので、余計に相手との関係が悪化する可能性を高めます。差出人も弁護士の介入や法的措置などの強硬姿勢を取ってくることも考えられ、より立場が追いやられることにもなるのです。
内容証明郵便を受け取り拒否してもその場しのぎにしかなりませんので、届いた文書にはしっかり目を通し内容を吟味して、お互いが納得できる形で解決を図っていくことが一番でしょう。
相手も相当の意思で内容を伝えようとしていることを理解する
内容証明郵便で文書が送られてくるということは、相手も相当強い意思を持って伝えようとしているということを理解しなくてはなりません。内容証明郵便が使われる主なケースとしては、以下の状況が挙げられます。
- 度重なる返済や支払いの請求
- 法律トラブルに対する損害賠償請求
- 契約解除などの重要な通知
どのような状況であっても、拒否や無視程度で回避できるような問題ではないことが多いので、きちんと受け止めることから始めて下さい。
内容を吟味する|安易に応じることは良くない
ただ、内容証明郵便で送られてきたからと言って、内容をそのまま鵜吞みにする必要はありません。例えば、損害賠償請求を受けた場合には、そもそも請求に応じる必要があるのか?金額は適正なのか?などをしっかり検討する必要があります。
内容証明郵便が送られて来るということは、すでに法律問題が発生しているかその予兆と言えますので、弁護士に相談しながらどのような対応を取るべきなのかのアドバイスをもらうと良いでしょう。
受け取り拒否するための方法
一方で全く身に覚えのない郵便物や嫌がらせ目的で内容証明郵便を送られているようなケースでは、受け取り拒否を活用しても良いです。
受け取り拒否をするためには、「受取拒絶」の文字と受け取り拒否する人の押印もしくは署名のメモを用意して、配達員に渡したり郵便窓口に提出すれば問題ありません。
ただし、受け取り拒否できるものは、開封前の郵便物に限りますので、決して開けないように注意しましょう。
参考:郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?|郵便局
まとめ
内容証明郵便には法的拘束力がありませんので、相手が受け取り拒否や無視をしてくることもあり得ます。しかし、受け取り拒否されたとしても、差出人の意思表示は到達したと判断されることが多いです。冷静に次の手を取っていくようにしましょう。
具体的には、弁護士名義で内容証明郵便を再送したり、訴訟手続きに移っていくことを検討します。いずれにしても、当事者同士だけでの解決が難しい状況になっていると考えられるため、弁護士に相談して最適な解決方法を見つけていくことをおすすめします。