内容証明郵便の効力とは?法的な効力や立証できること・応じない場合の対処法まで

相手に無視されることなくきちんと内容を伝えたい。

そう考えた時、内容証明郵便で文書を送ると良いと思う方も多いことでしょう。しかし、実際に内容証明郵便にどのような効力があるかを把握している方も少ないはずです。こちらの記事では、主に以下の内容についてご紹介していきます。

  1. 内容証明郵便の効力やメリット
  2. 内容証明郵便が活躍するシーン
  3. 内容証明郵便のデメリット
  4. 相手が内容証明郵便に応じない場合の対応

内容証明郵便の効力をしっかり理解していただき、問題解決につながるような活用法を取っていただけるよう願っています。

なお、内容証明郵便で文書を送るような状態ということは、法律問題が関わっていることが多いと考えられます。一度、そのトラブルに対する分野に力を入れている弁護士に相談してみて、内容証明郵便に記載する文面やその他の適した対処法のアドバイスをもらうこともおすすめします。

内容証明郵便の効力と利用するメリット

内容証明郵便は、郵便局が文書の内容や送り先、差出人、日付などを証明してくれるサービスです。これによって、相手にプレッシャーを与え、言い逃れを防ぐことができる可能性を高める効力があります。まずは、具体的にどのような効力やメリットがあるのかをこちらの項目でご紹介します。

文書の内容や送り先・差出人・日付などを郵便局が証明してくれる

繰り返しますが、内容証明郵便のサービス内容は、文書の内容や送り先・差出人・日付などを郵便局が証明してくれるというものです。また、書留郵便で送られるため、受け取るためには受取人本人やその家族、社内の人物などの受領サインが必要になります。

これによって、相手が「そのような文書は知らない」などと言い逃れすることを防ぐ効力があります。後からご紹介しますが、金銭請求や重大な契約変更の通知などを送る際に効力を発揮するでしょう。

送り先にプレッシャーを与えることができる

内容証明郵便で送ると、封筒に「内容証明」とのハンが押されることになります。一見しただけでもいつもの郵便物とは違うため、送られた相手に「無視できない」と相当なプレッシャーを与える効力があると言えるでしょう。

内容証明郵便の作成は弁護士に依頼することもでき、弁護士名義で差し出すことも可能です。弁護士名義で送ることができれば、かなり強いプレッシャーを与えることができるでしょう。

裁判になった場合の証拠として使える

内容証明郵便が裁判も視野に入れた準備段階で活用されることもあります。内容を郵便局が証明してくれますので、非常に強力な証拠にもなるのです。例えば、「いつ頃支払いのお願いをしたのに応じていない」「こちらは当初からこのような主張を一貫させている」など、内容証明郵便で送った文書が重要な証拠として活躍することもあるでしょう。

請求権などの時効を一時的に停止させる効力

損害賠償の請求権や債権などには時効期間が設けられており、一定の期間を超えると権利は消滅してしまいます。

請求内容 時効
損害賠償請求権 3年
未払い賃金請求権 3年
商取引による債権 5年
個人間による貸付金債権 10年

内容証明郵便を郵送することで、6ヶ月の時効期間を延ばすことができるので、時効を迎える寸前の請求権を消さないために内容証明郵便を利用することもあります。

ただ、内容証明郵便を介して時効を延ばすことは、一度しかできない一時的な方法です。最終的には、裁判上の請求を行うなどして時効を止めることも検討すべきでしょう。

内容証明郵便が効力を発揮するシーン

内容証明郵便の主な効力は、郵便局が内容等を証明してくれることです。相手が聞いていないという事態を防ぐことができますので、「重大な通知をする」「金銭を請求する」などの以下のケースで内容証明郵便の効力を発揮してくれるでしょう。

売掛金や債権などの回収

家賃の支払いや借金の支払いなどで、毎月の支払い・返済をされるようにしている場合、途中で支払いが滞納されることも起こり得ます。1~2回の支払い遅れであれば、通常の郵便等で支払いのお願いをすることも多いでしょうが、何度も支払いが滞るようであれば、内容証明郵便によって催告を行っていきます。

また、債権譲渡やお互いに未回収のイタリア債権を相殺させるために内容証明郵便を活用するケースもあります。

契約変更や解除などの重要事項の通知

重大な契約違反による契約解除や契約変更などがある場合、相手が反論してくることも考えられます。「そのような内容聞いていない」などとトラブルを防ぐためにも内容証明郵便で通知を送った方が安全なケースもあるでしょう。

慰謝料・損害賠償請求(主に不倫慰謝料)

不貞行為(不倫)をされてしまったり、物を壊されてしまった場合など、相手とのトラブルに不法行為がある場合、損害賠償請求が認められることがあります。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法

いきなり裁判を申立てて損害賠償請求をするのではなく、まずは内容証明郵便によって直接相手に請求することが多いです。金額も大きければ、相手も応じない可能性が高くなりますので、内容証明郵便できちんと意思を伝えるべきでしょう。

例えば、身近に起こり得る不貞行為に対する慰謝料請求では、夫婦関係や不倫の期間によっては100万円を超える高額な慰謝料請求が相当な場合もあります。

未払い賃金請求

労働問題の未払い賃金請求で内容証明郵便が使われるケースも多いです。特に、労働問題で多く起こり得る問題として、未払い残業代問題があります。サービス残業や名ばかり管理職などの働かせ方がまかり通っている会社では、高額な未払い残業代が残っていることも多く、数年分で未払い残業代が100万円以上を超えることも珍しくありません。

残業代請求の時効は3年ですので、時効が経過すると残業代の請求権は消滅してしまいます。退職の有無にかかわらず、まずは早めに弁護士に相談した方が良い状況でしょう。

内容証明郵便の出し方まとめ|窓口での注意点やe内容証明の利用方法

内容証明郵便を利用するデメリット

一方で、内容証明郵便で文書を送ることで、通常の郵送とは以下のような違いが生じることも理解しておきましょう。場合によってはデメリットにもなりますので、別の方法で意思表示を伝えた方が良いケースもあるでしょう。

相手を従わせる効力はない

内容証明郵便には、郵便局が内容等を証明してくれる効力はありますが、その内容を相手に従わせる効力はありません。相手が反論してきたり、請求等を無視してくる可能性も考えられるでしょう。

特に当事者同士ですでに揉め事になっているケースや高額な金銭請求をする場合には、内容証明郵便で文書を送ってもすんなり応じてくれない可能性も出てきます。文書を送る前に弁護士に相談して、相手に応じてもらえるような文面の記載方法や必要に応じて弁護士名義で作成依頼などを検討しましょう。

相手に対立の印象を与える可能性

内容証明郵便で文書を送れば、郵便局が内容を証明してくれ、相手に対してより重大だと印象を与えることができます。しかし、そのことで相手に敵対心を与えてしまうことも考えられます。

例えば、支払いが滞っている相手に1度目の支払い遅れから内容証明郵便で請求してしまうと、迅速に対応はしてくれるかもしれませんが、その反面、余計なプレッシャーを与えてしまい、今後の契約を維持できないなどの要因の一つになりかねません。

相手と良好な関係を維持したいような場合には、内容証明郵便で送ることは極力避けた方が良いでしょう。

文面によっては犯罪の証拠にもなる

内容証明郵便を送るというケースでは、すでにトラブルが発生しているケースが多いでしょう。

「支払わないと〇〇する」「〇〇されたくなければいつまでに支払え」などと、相手を脅すような内容や、相手に一切の猶予を与えずに譲歩もさせないような文面になってしまうと、脅迫罪や脅迫罪に問われる可能性も出てきてしまいます。

さらに、内容証明郵便を利用しているということで、郵便局がしっかりと犯罪の証拠を持っている事件にもなってしまうのです。

内容証明郵便に1,000円程度の料金がかかる

郵便局によると、主な料金は下記のとおりに設定されています。請求する金額にもよりますが、内容証明で送ること自体に1件あたり1,000円程度の料金がかかる点がデメリットと言えばデメリットになります。

内容証明郵便に応じてくれない場合の対処法

内容証明郵便には相手に強制的に応じてもらうための効力はないとお伝えしました。ですので、相手が内容証明郵便そのものを受け取り拒否したり、文書に書かれている支払期日などを守らず無視するような事態も起こり得ます。

もし、内容証明郵便を出しても相手が応じない場合には、どのような対応を取れば良いのでしょうか?

期日を決めて厳しめの文面で送る

1度の内容証明郵便で反応がない場合には、厳しめの文面で送り直して再度請求等を迫ることで応じてくれる場合があります。具体的には、「〇月〇日までに支払いがない場合には、法的措置に移らせていただきます。」などと期限を明確にして次にどうするのかを明記しておくことで、相手も無視せざるを得ない状況になってきます。

弁護士に依頼して弁護士名義で送ってもらう

弁護士に依頼して弁護士名義で内容証明郵便を送ることで、より強いプレッシャーを相手に与えることが期待できます。

弁護士に内容証明郵便の作成を依頼する場合、【作成のみ:1~5万円】【弁護士名義の作成:10~20万円】の費用がかかります。相談は無料でできる場合もありますので、具体的なアドバイスをもらうことはしてみてください。

内容証明郵便の作成を弁護士に依頼する場合の料金相場|依頼のメリット・注意点と選び方も解説

法的措置に移る

それでも反応がない場合や、書面のやり取りだけでは問題解決が望めないような場合は、訴訟提起などの法的手段も選択肢に入れてください。裁判所に認められれば、強制執行(差押え)などで金銭を回収できる場合もあります。

法的措置に移る場合には、必ずと言っていいほど弁護士の力が必要になります。できれば法的手段に移る前に交渉等で早めに解決することが良いケースが多いのですが、どうしても当事者同士だけでどうしようもできない状態になったのであれば、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

内容証明郵便は、郵便局が文書の内容や差出人、受取人、日付などを証明してくれるサービスのことで、主に以下のような効果を与えることができます。

  • 相手にプレッシャーを与える
  • 相手が言い逃れをすることを防ぐ

特に、重要な通知や金銭請求などを行うシーンで内容証明郵便が使われるケースが多く、相手が簡単には無視できない状況を作ることができるでしょう。

ただし、内容証明郵便自体に相手に従わせる効力はありませんので、相手が無視したり、反論してくるケースも十分に考えられるでしょう。内容証明郵便で文書を送るような事態になっているということは、すでに法律問題が起きている状況も多いといえるでしょう。

そのような方は、できる限り弁護士に相談して内容証明郵便に記載する内容やその他の対処法などのアドバイスをもらうことを強くおすすめします。

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